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 第四章 保護更生 


(婦人相談所) 

第三十四条  都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。 

2  婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子

(以下「要保護女子」という。)の保護更生に関する事項について、

主として次の各号の業務を行うものとする。
 
一  要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。
 
二  要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、

心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに附随して必要な指導を行うこと。
 
三  要保護女子の一時保護を行うこと。 

3  婦人相談所に、所長その他所要の職員を置く。
 
4  婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。 

5  前各項に定めるもののほか、婦人相談所に関し必要な事項は、政令で定める。 

(婦人相談員) 

第三十五条  都道府県知事は、社会的信望があり、かつ、

第三項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、

婦人相談員を委嘱するものとする。
 
2  市長は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに

必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱することができる。
 
3  婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、

必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。 

4  婦人相談員は、非常勤とする。 

(婦人保護施設) 

第三十六条  都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設

(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。 

(民生委員等の協力) 

第三十七条  民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める

民生委員、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)に定める

児童委員、保護司法 (昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司、

更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業を

営むもの及び人権擁護委員法 (昭和二十四年法律第百三十九号)に

定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び

婦人相談員に協力するものとする。 

(都道府県及び市の支弁) 

第三十八条  都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければ

ならない。 

一  婦人相談所に要する費用(第五号に掲げる費用を除く。) 

二  都道府県知事の委嘱する婦人相談員に要する費用 

三  都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用 

四  都道府県の行う収容保護(市町村、社会福祉法人その他適当と

認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に

要する費用 

五  婦人相談所の行う一時保護に要する費用 

2  市は、その長が委嘱する婦人相談員に要する費用を支弁

しなければならない。 

(都道府県の補助) 

第三十九条  都道府県は、社会福祉法人の設置する婦人保護施設

の設備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。 

(国の負担及び補助) 

第四十条  国は、政令の定めるところにより、都道府県が

第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、

同項第一号及び第五号に掲げるものについては、その十分の五を

負担するものとする。 

2  国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の

五以内を補助することができる。 

一  都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、

同項第二号及び第四号に掲げるもの 

二  市が第三十八条第二項の規定により支弁した費用 

   附 則 抄 


(施行期日)

1  この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、

第二章及び附則第二項の規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。
 
(婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令の廃止)

2  婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令

(昭和二十二年勅令第九号)は、廃止する。 

3  前項の規定の施行前にした同項に規定する勅令の違反行為の

処罰については、同項の規定の施行後も、なお従前の例による。 

(地方条例との関係)

4  地方公共団体の条例の規定で、売春又は売春の相手方となる

行為その他売春に関する行為を処罰する旨を定めているものは、

第二章の規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。 

5  前項に規定する条例の規定が、第二章の規定の施行と同時に

その効力を失うこととなつた場合において、当該地方公共団体が

条例で別段の定をしないときは、その失効前にした違反行為の処罰

については、その失効後も、なお従前の例による。 

   附 則 (昭和三三年三月二五日法律第一六号) 抄 


1  この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。 

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 


1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めが

ある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 
3  この法律の施行の際現に係属している訴訟については、

当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

4  この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、

当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

5  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による

出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間

については、なお従前の例による。ただし、この法律による

改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定に

よる出訴期間より短い場合に限る。
 
6  この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、

この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたもの

についての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 
7  この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの

訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨の

この法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、

当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 
8  前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び

第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 


1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 

2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めが

ある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、

この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他

この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、

この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、

異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)

については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分

(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された

訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服が

ある場合の訴願等についても、同様とする。 

4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は

行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる

処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、

行政不服審査法による不服申立てとみなす。 

5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、

異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、

行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、

この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるもの

とされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、

行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、

この法律の施行の日から起算する。 

8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な

経過措置は、政令で定める。 

10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の

整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律に

ついての改正規定がある場合においては、当該法律は、

この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に

伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄 


(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から施行する。 

   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄 


(施行期日等)

1  この法律は、公布の日から施行する。 

2  この法律による改正後の法律の規定

(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、

同年度以降の年度の予算に係る国の負担

(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。

以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助

(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により

昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び

昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき

昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は

補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、

昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により

昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、

昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき

昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は

補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は

補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、

なお従前の例による。 

3  この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、

同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の

年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される

国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の

国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものと

された国の負担又は補助を除く。)

並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降

の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の

国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に

支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の

歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に

繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度

における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される

国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為

に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた

国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る

国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、

なお従前の例による。 

   附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄 


1  この法律は、公布の日から施行する。 

2  この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)

による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの

各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度

の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの

各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものに

あつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項に

おいて同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る

都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)

又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施

により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は

補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき

昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担

又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度

までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度

(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、

昭和六十三年度。以下この項において同じ。)

以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から

昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき

昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担

又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の

歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に

繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度に

おける事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に

支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の

国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべき

ものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の

歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に

繰り越されたものについては、なお従前の例による。 

   附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄 


(施行期日等)

1  この法律は、公布の日から施行する。
 
2  この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)

による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る

規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び

平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、

平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担

(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。

以下この項及び次項において同じ。)又は補助

(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により

平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度

以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に

支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)

並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により

平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。

以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、

平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき

平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は

補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担

又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、

昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により

平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前

の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に

支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前

の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度

に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
 
3  第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、

第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)

及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、

平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助

(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により

平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)

について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は

事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担

又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担

又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、

なお従前の例による。 

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