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附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)
の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の
合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は
弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する
手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、
当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、
この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、
なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、
聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)
又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の
相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、
この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年五月八日法律第八七号)
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日
から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに
二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に
係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定
(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定
(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)
並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する
法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)
並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、
第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、
第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、
第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、
第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定に
よりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、
権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、
この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法
又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する
事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官
又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくは
その地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の
事務又は権限とする。
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法
第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、
この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理する
ための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)
の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局に
あっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)
に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条
第四項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条
に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により
任命された者に限る。附則第百五十八条において
「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、
別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は
社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療
協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、
委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険
医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、
同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の
三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、
第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条
から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、
第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、
第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、
第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、
第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は
第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の
四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に
関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、
旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、
医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、
クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、
社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、
と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、
衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、
知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、
母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の
規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の
規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の
機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項
若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、
はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の
二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、
医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び
劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で
準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、
水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、
薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法
第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事
その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、
それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項
若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、
はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項
(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、
食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項
若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項
若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。
)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは
第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項
若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法
第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の
停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する
もののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が
法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、
他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において
「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、
地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の
事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、
当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)
の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の
処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)
又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により
されている許可等の申請その他の行為(以下この条において
「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日において
これらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、
附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律
(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを
除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の
適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定により
された処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により
国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続を
しなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続が
されていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に
別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の
相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、
届出、提出その他の手続をしなければならない事項について
その手続がされていないものとみなして、この法律による改正後の
それぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、
当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)
に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁
(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものに
ついての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、
当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、
行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、
当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に
当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が
地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の
規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条
第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前の
それぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により
納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに
基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の
適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行
に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、
政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に
関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する
第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることの
ないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び
新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を
推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的
かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に
応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を
勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、
社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、
被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、
検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の
措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、
平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない
範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第八条 この法律の施行前に行われた第五条の規定による
改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)
附則第六項及び第七項の規定による国の貸付けについては、
旧売春防止法附則第八項から第十二項までの規定は、
この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、
旧売春防止法附則第八項中「前二項」とあるのは
「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の
一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)
第五条の規定による改正前の売春防止法
(以下「旧売春防止法」という。)
附則第六項及び第七項」と、旧売春防止法附則第九項中
「附則第六項及び第七項」とあるのは
「旧売春防止法附則第六項及び第七項」と、旧売春防止法附則第十項中
「附則第六項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項」と、
旧売春防止法附則第十一項中「附則第七項」とあるのは
「旧売春防止法附則第七項」と、「第四十条第二項又は第三項」
とあるのは「旧売春防止法第四十条第二項又は第三項」と、
旧売春防止法附則第十二項中「附則第六項又は第七項」とあるのは
「旧売春防止法附則第六項又は第七項」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い
必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない
範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第四十一条 政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の
状況について検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一九年六月一五日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない
範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十六条、第十九条、第二十条及び第二十四条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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