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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)


最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号


(最終改正までの未施行法令)
 
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行) 

   



 第一章 総則(第一条・第二条) 

 第二章 風俗営業の許可等(第三条―第十一条) 

 第三章 風俗営業者の遵守事項等(第十二条―第二十六条) 

 第四章 性風俗関連特殊営業等の規制 

  第一節 性風俗関連特殊営業の規制 

   第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制(第二十七条―第三十一条) 

   第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制(第三十一条の二―第三十一条の六) 

   第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等(第三十一条の七―第三十一条の十一) 

   第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制(第三十一条の十二―第三十一条の十六) 

   第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制(第三十一条の十七―第三十一条の二十一)
 
  第二節 深夜における飲食店営業の規制等(第三十二条―第三十四条) 

  第三節 興行場営業の規制(第三十五条) 

  第四節 特定性風俗物品販売等営業の規制(第三十五条の二)
 
  第五節 接客業務受託営業の規制(第三十五条の三・第三十五条の四)
 
 第五章 監督(第三十六条―第三十七条) 

 第六章 雑則(第三十八条―第四十八条) 

 第七章 罰則(第四十九条―第五十七条) 
 附則 

   第一章 総則 


(目的) 
第一条  この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、

及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、

風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、

及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、

風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を

講ずることを目的とする。 

(用語の意義) 

第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する

営業をいう。 

一  キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待を

して客に飲食をさせる営業 

二  待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興

又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) 

三  ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食を

させる営業(第一号に該当する営業を除く。) 

四  ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業

(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業

のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を

受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する

者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ

客にダンスをさせる営業を除く。) 

五  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、

国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を

十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として

営むものを除く。) 

六  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、

他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下で

ある客席を設けて営むもの 

七  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそる

おそれのある遊技をさせる営業 

八  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外

の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの

(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他

これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、

又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において

当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 
2  この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は

第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を

受けて風俗営業を営む者をいう。 

3  この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により

客をもてなすことをいう。 

4  この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第六号

までのいずれかに該当する営業をいう。 

5  この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、

無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、

店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 

6  この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号の

いずれかに該当する営業をいう。 

一  浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)

第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)

の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を

提供する営業 

二  個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じて

その客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。) 

三  専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる

興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が

著しい興行の用に供する興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)

第一条第一項 に規定するものをいう。)として政令で定めるものを

経営する営業 

四  専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)

の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を

設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 

五  店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の

物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 

六  前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、

善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい

営業として政令で定めるもの 

7  この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、

次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 

一  人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心

に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、

その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの 

二  電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、

専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、

当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの 

8  この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、

性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の

映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達する

こと(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
 
9  この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、

専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際

(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話

(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)

の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、

その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて

当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの

(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)

をいう。 

10  この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、

面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、

会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、

その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて

他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に

従事する者である場合におけるものを含むものとし、

前項に該当するものを除く。)をいう。 

11  この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、

次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において

客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を

受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)

を内容とする営業をいう。 

一  接待飲食等営業 

二  店舗型性風俗特殊営業 

三  飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法 

(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項 の許可を受けて

営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するもの

を除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して

営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して

営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、

日出時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの 

   第二章 風俗営業の許可等 


(営業の許可) 

第三条  風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別

(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)

に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会

(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
 
2  公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為

又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると

認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、

及びこれを変更することができる。 

(許可の基準) 

第四条  公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が

次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 

一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 

二  一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を

犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

イ 第四十九条又は第五十条第一項の罪

ロ 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百七十四条 、第百七十五条、

第百八十二条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、

第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。

以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二

(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。

以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、

第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条 、第二百二十五条、

第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を

犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)

若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。

以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条 、

第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、

第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分

に限る。)の罪

ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 

(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項 (第五号又は第六号に

係る部分に限る。)又は第六条 (第一項第二号に係る部分に限る。)の罪

ニ 売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第二章 の罪

ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

 (平成十一年法律第五十二号)第四条 から第八条 までの罪

ヘ 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条 、

第百十八条第一項(同法第六条 又は第五十六条 に係る部分に限る。)

又は第百十九条第一号(同法第六十一条 又は第六十二条 に係る部分に限る。)

(これらの規定を船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)

又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の

整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)の規定により

適用する場合を含む。)の罪

ト 船員法 (昭和二十二年法律第百号)第百二十九条 

(同法第八十五条第一項 又は第二項 に係る部分に限る。)

又は第百三十条 (同法第八十六条第一項 に係る部分に限る。)

(これらの規定を船員職業安定法 の規定により適用する場合を含む。)の罪

チ 職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条 の罪

リ 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 

又は第二項 (同法第三十四条第一項第四号の三 、第五号、第七号又は

第九号に係る部分に限る。)の罪

ヌ 船員職業安定法第百十一条 の罪

ル 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)

第七十三条の二第一項 の罪

ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の

整備等に関する法律第五十八条 の罪

三  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な

行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに

足りる相当な理由がある者 

四  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 

五  第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、

当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、

当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に

当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者で

あるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又は

これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。

以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して

五年を経過しないものを含む。) 

六  第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る

聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分を

しないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による

許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)

で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの 

七  前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項

第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止

について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に

役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの 

七の二  第六号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を

承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人

(分割について相当な理由がある者を除く。)

又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で

当該分割の日から起算して五年を経過しないもの 

八  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。

ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、

その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
 
九  法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに

該当する者があるもの 

2  公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の

各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
 
一  営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。

第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号

において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める

技術上の基準に適合しないとき。
 
二  営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する

必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める

地域内にあるとき。 

三  営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないこと

について相当な理由があるとき。 

3  公安委員会は、前条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の

二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて営んでいた

風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することが

できない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を

廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の

風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものにつき、

前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が

次の各号のいずれにも該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、

許可をすることができる。 

一  当該風俗営業を廃止した日から起算して五年以内にされたものであること。
 
二  次のいずれかに該当すること。

イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第二号の地域に

含まれていたこと。

ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第二号の地域に

含まれることとなつたこと。

三  当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされた

ものであること。 

四  当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたもので

あること。 

4  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)

については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が

著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で

定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。 




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