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(許可の手続及び許可証) 

第五条  第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、

次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類

その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 
二  営業所の名称及び所在地 

三  風俗営業の種別 

四  営業所の構造及び設備の概要 

五  第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所 

六  法人にあつては、その役員の氏名及び住所 

2  公安委員会は、第三条第一項の許可をしたときは、

国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 

3  公安委員会は、第三条第一項の許可をしないときは、

国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知

しなければならない。 

4  許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、

又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、

許可証の再交付を受けなければならない。 

(許可証等の掲示義務) 

第六条  風俗営業者は、許可証

(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、

同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 

(相続) 
第七条  風俗営業者が死亡した場合において、相続人

(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を

承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)

が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、

その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、

被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、

その承認を受けなければならない。 

2  相続人が前項の承認の申請をした場合においては、

被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の

通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、

その相続人に対してしたものとみなす。 

3  第四条第一項の規定は、第一項の承認の申請をした相続人に

ついて準用する。 

4  第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の

地位を承継する。 

5  第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、

遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、

その書換えを受けなければならない。 

6  前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、

遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければ

ならない。 

(法人の合併) 

第七条の二  風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる

場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定める

ところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、

又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。
 
2  第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。

この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」

とあるのは、「第七条の二第一項の承認を受けようとする法人」と

読み替えるものとする。 

3  前条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について

準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、

「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。 

(法人の分割) 

第七条の三  風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる

場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定める

ところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により

当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の

地位を承継する。 

2  第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。

この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」

とあるのは、「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」

と読み替えるものとする。 

3  第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人に

ついて準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」

とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。 

(許可の取消し) 

第八条  公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者

(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を

含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれか

の事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 

一  偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
 
二  第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
 
三  正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を

開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない

こと。 

四  三月以上所在不明であること。 

(構造及び設備の変更等) 

第九条  風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造

又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において

同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところに

より、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
 
2  公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が

第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により

公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認を

しなければならない。 

3  風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、

内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付

しなければならない。 

一  第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項

(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)

に変更があつたとき。 

二  営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。
 
4  前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、

当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、

その書換えを受けなければならない。 

5  第一項の規定は、第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者が

営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。

この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、

公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で

定める添付書類とともに提出しなければならない。 

(許可証の返納等) 

第十条  許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する

こととなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、

発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
 
一  風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第七条の三第一項の

承認を受けたときを除く。)。 

二  許可が取り消されたとき。 

三  許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、

又は回復したとき。 

2  前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、

その効力を失う。
 
3  許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに

該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、

許可証を公安委員会に返納しなければならない。 

一  死亡した場合(相続人が第七条第一項の承認の申請をしなかつた

場合に限る。) 同居の親族又は法定代理人 

二  法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人 

三  法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、

又は合併により設立される法人につき第七条の二第一項の承認がされなか

つた場合に限る。) 合併後存続し、又は合併により設立された法人の

代表者 

(特例風俗営業者の認定) 

第十条の二  公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、

その申請により、第六条及び第九条第一項の規定の適用につき特例を

設けるべき風俗営業者として認定することができる。 

一  当該風俗営業の許可(第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の

三第一項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)

を受けてから十年以上経過していること。 

二  過去十年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)

を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 

三  前二号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律

に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める

基準に適合する者であること。 

2  前項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載

した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、

当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 
二  営業所の名称及び所在地
 
三  営業所の構造及び設備の概要 

3  公安委員会は、第一項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で

定めるところにより、認定証を交付しなければならない。 

4  公安委員会は、第一項の認定をしないときは、国家公安委員会規則で

定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。 

5  認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が

滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、

認定証の再交付を受けなければならない。 

6  公安委員会は、第一項の認定を受けた者につき次の各号のいずれかに

該当する事由があつたときは、当該認定を取り消さなければならない。
 
一  偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したこと。
 
二  当該風俗営業の許可が取り消されたこと。 

三  この法律に基づく処分を受けたこと。 

四  第一項第三号に該当しなくなつたこと。 

7  認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することと

なつたときは、遅滞なく、認定証(第三号の場合にあつては、発見し、

又は回復した認定証)を公安委員会に返納しなければならない。 

一  当該風俗営業を廃止したとき。 

二  認定が取り消されたとき。 

三  認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、

又は回復したとき。 

8  前項第一号の規定による認定証の返納があつたときは、認定は、

その効力を失う。 

9  認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当

することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、認定証を

公安委員会に返納しなければならない。 

一  死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 

二  法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人 

三  法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により

設立された法人の代表者 

(名義貸しの禁止) 

第十一条  第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、

他人に風俗営業を営ませてはならない。 

   第三章 風俗営業者の遵守事項等 


(構造及び設備の維持) 

第十二条  風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項

第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 

(営業時間の制限) 

第十三条  風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の

特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある

地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で

定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで

風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で

定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)

から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。 

2  都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為

又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要が

あるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で

定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限する

ことができる。 

(照度の規制) 

第十四条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより

計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則

で定める数値以下としてその営業を営んではならない。 

(騒音及び振動の規制) 

第十五条  風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところ

により、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動

(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないよう

に、その営業を営まなければならない。 

(広告及び宣伝の規制) 

第十六条  風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における

清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしては

ならない。 

(料金の表示) 

第十七条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、

その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、

営業所において客に見やすいように表示しなければならない。 

(年少者の立入禁止の表示) 

第十八条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、

十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨

(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、

午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨

(第二十二条第五号の規定に基づく都道府県の条例で、

十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を

定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つて

はならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。 

(接客従業者に対する拘束的行為の規制) 

第十八条の二  接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、

次に掲げる行為をしてはならない。 

一  営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)

に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済

することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務

(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)その他の法令の規定により

その全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させる

こと。 

二  その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者

の旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号 の旅券、

道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 の

運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める

書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、

又は第三者に保管させること。 

2  接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が

当該接客業務受託営業に関し第三十五条の三の規定に違反する行為又は

売春防止法第九条 、第十条若しくは第十二条の罪に当たる違法な行為を

している疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者

の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが

営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置を

とらなければならない。 

(遊技料金等の規制) 

第十九条  第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業者は、

国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の

最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)

に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。 




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