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(遊技機の規制及び認定等) 

第二十条  第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、

著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で

定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
 
2  前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、

当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の

公安委員会の認定を受けることができる。 

3  国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、

国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を

定めることができる。 

4  前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者

(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、

その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に

適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。 

5  公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の

認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」

という。)の全部又は一部を、民法 (明治二十九年法律第八十九号)

第三十四条 の規定により設立された法人であつて、当該事務を適正かつ

確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会が

あらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることが

できる。 

6  指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、

試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

7  試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 その他の

罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。 

8  都道府県は、第二項の認定、第四項の検定又は第五項の試験に係る

手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、

遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案

して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
 
9  前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、

第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、

その収入とすることができる。 

10  第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者

が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合に

おいて、同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、

「第四条第四項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。
 
11  第四項の型式の検定、第五項の指定試験機関その他第二項の規定による

認定及び前項において準用する第九条第一項の承認に関し必要な事項は、

国家公安委員会規則で定める。 

(条例への委任) 

第二十一条  第十二条から第十九条まで及び前条第一項に定めるもののほか、

都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは

清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する

ため必要な制限を定めることができる。 

(禁止行為) 

第二十二条  風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

一  当該営業に関し客引きをすること。 

二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、

人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 

三  営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつて

ダンスをさせること。 

四  営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を

客に接する業務に従事させること。 

五  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること

(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時

(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で

定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者に

ついてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせる

こと。)。 

六  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。 

(遊技場営業者の禁止行為) 

第二十三条  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定める

ものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、

次に掲げる行為をしてはならない。 

一  現金又は有価証券を賞品として提供すること。 

二  客に提供した賞品を買い取ること。 

三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物

(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
 
四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
 
2  第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、

前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供して

はならない。 

3  第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者

について準用する。 


(営業所の管理者) 

第二十四条  風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を

統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、

管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が

欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、管理者を選任しておかなく

てもよい。 

2  次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。 

一  未成年者 

二  第四条第一項第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者 

3  管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又は

その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、

これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は

指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため

必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。 

4  風俗営業者又はその代理人は、管理者が前項に規定する業務として行う

助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、

管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
 
5  公安委員会は、管理者が第二項第二号に該当すると認めたとき、

又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に

違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めた

ときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
 
6  公安委員会は、第三項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため

必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、

管理者に対する講習を行うことができる。 

7  風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の

講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければ

ならない。 

(指示) 

第二十五条  公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、

当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合に

おいて、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に

障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、

善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に

障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。 

(営業の停止等)
 
第二十六条  公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に

関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく

善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を

及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分

若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、

当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない

範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることが

できる。 

2  公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第二条第一項第四号、

第七号及び第八号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を

取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、

当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月(前項の規定により風俗営業

の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて

営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

   第四章 性風俗関連特殊営業等の規制 

    第一節 性風俗関連特殊営業の規制 

     第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制 


(営業等の届出)
 
第二十七条  店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗

特殊営業の種別(第二条第六項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別を

いう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する

公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二  営業所の名称及び所在地 

三  店舗型性風俗特殊営業の種別 

四  営業所の構造及び設備の概要 

五  営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所 

2  前項の届出書を提出した者は、当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、

又は同項各号(第三号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項に

あつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたときは、公安委員会に、

廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を

提出しなければならない。 

3  前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で

定める書類を添付しなければならない。 

4  公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、

店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出が

あつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付

しなければならない。ただし、当該届出書に係る営業所が第二十八条第一項の

規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を

営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
 
5  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を

営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを

提示しなければならない。 

(広告宣伝の禁止) 

第二十七条の二  前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書

の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、

当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、

広告又は宣伝をしてはならない。 

2  前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、

広告又は宣伝をしてはならない。 

(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等) 

第二十八条  店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設

(官公庁施設の建設等に関する法律 (昭和二十六年法律第百八十一号)

第二条第四項 に規定するものをいう。)、学校(学校教育法 

(昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定するものをいう。)、

図書館(図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項 に

規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項 

に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗

若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を

及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの

敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートル

の区域内においては、これを営んではならない。 

2  前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な

風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する

ため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を

営むことを禁止することができる。 

3  第一項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行

又は適用の際現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業

を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。
 
4  都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、

政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業

(第二条第六項第四号の営業その他国家公安委員会規則で定める

店舗型性風俗特殊営業を除く。)の深夜(午前零時から日出時までの時間をいう

。以下同じ。)における営業時間を制限することができる。 

5  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、

その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。 

一  次に掲げる区域又は地域(第三号において「広告制限区域等」という。)

において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるもので

あつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物

その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類する

ものをいう。以下同じ。)を表示すること。

イ 第一項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した

土地を除く。)の周囲二百メートルの区域

ロ 第二項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業

の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域

二  人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告

若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、

又は差し入れること。 

三  前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、

又は広告制限区域等以外の地域において十八歳未満の者に対してビラ等を

頒布すること。 

6  前項の規定は、第三項の規定により第一項の規定又は第二項の規定に

基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が

当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合

及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。
 
7  第五項第一号の規定は、同号の規定の適用に関する第一項の規定又は

同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際店舗型性風俗特殊営業を

営む者が現に表示している広告物(当該施行又は適用の際現に

第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が

表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から一月を

経過する日までの間は、適用しない。 

8  前条及び第五項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、

その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告

又は宣伝をしてはならない。 

9  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝を

するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者が

その営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。 

10  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定める

ところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を

営業所の入り口に表示しなければならない。 

11  第十八条の二の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者について

準用する。 

12  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 
一  当該営業に関し客引きをすること。 

二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、

人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 

三  営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。 

四  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。 

五  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。 


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