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(指示) 

第二十九条  公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、

当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定

(前条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定を除く。)

に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、

善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に

障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。 

(営業の停止等) 

第三十条  公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくは

その代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪

(第四十九条第五号及び第六号の罪を除く。)若しくは第四条第一項第二号

ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為

その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な

不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者が

この法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に

対し、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業について、八月を超えない

範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を

命ずることができる。 

2  公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者が

第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により

店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域において

店舗型性風俗特殊営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による

停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業の廃止を

命ずることができる。 

3  公安委員会は、前二項の規定により店舗型性風俗特殊営業

(第二条第六項第一号、第三号又は第四号の営業に限る。以下この項において

同じ。)の停止又は廃止を命ずるときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に

対し、当該施設を用いて営む浴場業営業(公衆浴場法第二条第一項 の許可を

受けて営む営業をいう。以下同じ。)、興行場営業(興行場法第二条第一項 

の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)又は旅館業(旅館業法 

(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項 の許可を受けて営む営業

をいう。以下同じ。)について、八月(第一項の規定により

店舗型性風俗特殊営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない

範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

(標章のはり付け) 

第三十一条  公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型性風俗特殊営業

の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令

に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章を

はり付けるものとする。 

2  前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由の

いずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、

前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきこと

を申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除か

なければならない。 

一  当該施設を当該店舗型性風俗特殊営業(前条第三項の規定による停止の

命令に係る営業を含む。)の用以外の用に供しようとするとき。 

二  当該施設を取り壊そうとするとき。 

三  当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、

やむを得ないと認められる理由があるとき。 

3  第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、

当該命令に係る店舗型性風俗特殊営業を営む者から当該施設を買い受けた者

その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で

定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。

この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。 

4  何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、

又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を

経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。 

     第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制 


(営業等の届出) 

第三十一条の二  無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、

無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する

無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、

営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に

「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した

届出書を提出しなければならない。 

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二  当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして

使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
 
三  事務所の所在地 

四  無店舗型性風俗特殊営業の種別 

五  客の依頼を受ける方法 

六  客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先 

七  第二条第七項第一号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の

提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)

又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を

待機させるための施設をいう。第三十七条第二項第三号において同じ。)

を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地 

2  前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を

廃止したとき、又は同項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更が

あつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更

したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、

廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を

提出しなければならない。 

3  前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で

定める書類を添付しなければならない。 

4  公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、

無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出が

あつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付

しなければならない。

ただし、当該届出書に受付所を設ける旨が記載されている場合において、

当該届出書に係る受付所が、第三十一条の三第二項の規定により適用する

第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により、

受付所を設けて営む第二条第七項第一号の営業(受付所における業務に係る

部分に限る。以下この款において「受付所営業」という。)を営んではならない

こととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。 

5  無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を

事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを

提示しなければならない。 

(広告宣伝の禁止) 

第三十一条の二の二  前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の

規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、

当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、

広告又は宣伝をしてはならない。 

2  前項に規定する者以外の者は、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、

広告又は宣伝をしてはならない。 

(接客従業者に対する拘束的行為の規制等) 

第三十一条の三  第十八条の二第一項並びに第二十八条第五項及び第七項から

第九項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。

この場合において、第十八条の二第一項第一号中「営業所で客に」とあるのは

「客に」と、第二十八条第五項中「前条」とあるのは「第三十一条の二の二」と、

同項第一号ロ中「地域のうち」とあるのは「地域(第二条第七項第一号の営業

にあつては同条第六項第二号の営業について、同条第七項第二号の営業に

あつては同条第六項第五号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域を

いう。)のうち」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは

「第三十一条の三第一項において準用する第五項第一号」と、

「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の二第一項」と、同条第八項中

「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の二の二及び第三十一条の三第一項

において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」

とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。 

2  受付所営業は、第二条第六項第二号の営業とみなして、第二十八条第一項

から第四項まで、第六項、第十項及び第十二項(第三号を除く。)の規定を

適用する。この場合において、同条第三項中「第二十七条第一項の届出書」

とあるのは「第三十一条の二第一項又は第二項の届出書で受付所を設ける旨が

記載されたもの」と、同条第六項中「前項」とあるのは

「第三十一条の三第一項において準用する前項」と、同項、同条第十項並びに

第十二項第四号及び第五号中「営業所」とあるのは「受付所」とする。 

3  無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為を

してはならない。 

一  十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。 

二  十八歳未満の者を客とすること。 

(指示等) 

第三十一条の四  無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、

当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に

違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する

公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しく

は清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を

防止するため必要な指示をすることができる。 

2  無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、

前条第一項において準用する第二十八条第五項第一号の規定に違反した場合に

おいて、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、

当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに

類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に

取り付けられているものに限る。以下この項及び第三十一条の十九第二項に

おいて同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、

プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことが

できる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。

以下この項及び第三十一条の十九第二項において同じ。)を前条第一項において

準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、

当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係る

はり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。 

(営業の停止等) 

第三十一条の五  無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が

当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、

チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し

若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものを

したとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に

違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の

所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、

八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずる

ことができる。 

2  公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を

営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定

又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならない

こととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるときは、

その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、

当該受付所営業の廃止を命ずることができる。 

3  第三十一条の規定は、第一項の規定により受付所営業の停止を命じた場合

について準用する。 




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