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(処分移送通知書の送付等) 

第三十一条の六  公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、

第三十一条の四第一項の規定による指示又は前条第一項若しくは第二項の

規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る

無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に

変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は

聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する

公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければ

ならない。 

2  前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、

当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合

の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、

当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の四第一項並びに

前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事案について、

これらの規定による処分をすることができないものとする。 

一  当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、

当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に

違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は

少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
 
二  当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が

当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは

第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に

当たる違法な行為若しくは前条第一項の政令で定める重大な不正行為を

した場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分

に違反した場合 八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部

又は一部の停止を命ずること。 

三  前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が

第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は

同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならない

こととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるとき 

当該受付所営業に係る同号に定める命令に代えて、当該受付所営業の廃止を

命ずること。 

3  第一項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合

について、第三十一条の規定は公安委員会が同項第二号の規定により

受付所営業の停止を命じた場合について準用する。 
 

第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等 


(営業等の届出) 

第三十一条の七  映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、

事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を

提出しなければならない。 

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二  当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして

使用する呼称 

三  事務所の所在地 

四  第二条第八項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備

(自動公衆送信装置(著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)

第二条第一項第九号の五 イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)

を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に

供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において

「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する

記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの 

五  前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置する

ものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は

名称及び住所 

2  第三十一条の二第二項から第五項まで(第四項ただし書を除く。)

の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。

この場合において、同条第二項中「同項各号(第四号を除く。)」

とあるのは「第三十一条の七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」

とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する前項」

と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは

「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する第二項」

と読み替えるものとする。 

(街頭における広告及び宣伝の規制等) 

第三十一条の八  第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、

映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、

同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、

同項第一号ロ中「第二項」とあるのは「第二条第六項第五号の営業に

ついて第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは

「第三十一条の八第一項において準用する第五項第一号」と、

「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、

同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の八第一項に

おいて準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」

とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。 

2  映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、十八歳未満の者を客としては

ならない。 

3  映像送信型性風俗特殊営業(電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、

客の本人確認をしないで第二条第八項に規定する映像を伝達するものに限る。

)を営む者は、十八歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみ

を受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、

当該映像の料金の徴収を委託してはならない。 

4  映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、

客が十八歳以上である旨の証明又は十八歳未満の者が通常利用できない方法

により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、

その客に第二条第八項に規定する映像を伝達してはならない。 

5  その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として

映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置

の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、

その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者が

わいせつな映像又は児童ポルノ映像(児童買春、児童ポルノに係る行為等の

処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第三項 各号に規定する児童の

姿態に該当するものの映像をいう。次条第二項において同じ。)

を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

(指示等) 

第三十一条の九  映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、

当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に

違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を

管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、

善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に

障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。 

2  映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客にわいせつな映像又は

児童ポルノ映像を見せた場合において、当該映像送信型性風俗特殊営業を

営む者に係る自動公衆送信装置設置者が前条第五項の規定を遵守していない

と認めるときは、当該自動公衆送信装置設置者の事務所の所在地を管轄する

公安委員会は、当該自動公衆送信装置設置者に対し、同項の規定が遵守

されることを確保するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

3  公安委員会は、電気通信事業者たる自動公衆送信装置設置者に対して

前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ総務大臣と協議

しなければならない。 

(年少者の利用防止のための命令) 

第三十一条の十  映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、

当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反したときは、

当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、

当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該営業を営む方法について

、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずる

ことができる。 

(処分移送通知書の送付等) 

第三十一条の十一  公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者

に対し、第三十一条の九第一項の規定による指示又は前条の規定による

命令をしようとする場合において、当該処分に係る

映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内

に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を

終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する

公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければ

ならない。 

2  前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、

当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の

区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、

当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の九第一項及び

前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分を

することができないものとする。 

一  当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、

当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に

違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の

健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
 
二  当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、

当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反した場合 

当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置

をとるべきことを命ずること。 

3  第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする

場合について準用する。 

     第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制 


(営業等の届出) 

第三十一条の十二  店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、

営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を

記載した届出書を提出しなければならない。 

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二  営業所の名称及び所在地 

三  第二条第九項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号 

四  営業所の構造及び設備(第二条第九項に規定する電気通信設備を含む。)

の概要 

五  営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所 

2  第二十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による届出書の

提出について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号

(第三号を除く。)」とあるのは「第三十一条の十二第一項各号」と、

同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は

同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」

とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する

第二項」と、同項ただし書中「第二十八条第一項」とあるのは

「第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項」と

読み替えるものとする。 

(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等) 

第三十一条の十三  第二十八条第一項から第十項までの規定は、

店舗型電話異性紹介営業について準用する。この場合において、

同条第三項及び第七項中「第二十七条第一項」とあるのは

「第三十一条の十二第一項」と、同条第五項中「前条に規定するもののほか、

その」とあるのは「その」と、同条第八項中「前条及び第五項」

とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第五項」と、

同条第九項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び十八歳未満の者が

第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない

旨」と読み替えるものとする。 

2  店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 
一  当該営業に関し客引きをすること。 

二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、

人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 

三  営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
 
四  十八歳未満の従業者を第二条第九項の規定によりその機会を提供する

会話の当事者にすること。 

五  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
 
六  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
 
七  十八歳未満の者からの第二条第九項に規定する会話の申込みを

取り次ぐこと。 

3  店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第九項に規定する会話

の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて

国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。 

(指示) 

第三十一条の十四  公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者又は

その代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令

若しくは条例の規定(前条第一項において準用する第二十八条第一項の規定

又は前条第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の

規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に

対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な

育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。 

(営業の停止等) 

第三十一条の十五  公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者若しく

はその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪

(第四十九条第五号及び第六号の罪を除く。)

若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる

罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成

に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、

又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した

ときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用いて

営む店舗型電話異性紹介営業について、八月を超えない範囲内で期間を

定めて当該店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停止を命ずることが

できる。 

2  公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型電話異性紹介営業を

営む者が第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の

規定又は第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の

規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業を営んではならない

こととされる区域又は地域において店舗型電話異性紹介営業を営む者で

あるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、

当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることができる。 

(標章のはり付け) 

第三十一条の十六  公安委員会は、前条第一項の規定により

店舗型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で

定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、

内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 

2  前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由

のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、

前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべき

ことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、

標章を取り除かなければならない。 

一  当該施設を当該店舗型電話異性紹介営業の用以外の用に供しようと

するとき。 

二  当該施設を取り壊そうとするとき。 

三  当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、

やむを得ないと認められる理由があるとき。 

3  第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、

当該命令に係る店舗型電話異性紹介営業を営む者から当該施設を買い受けた

者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、

国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを

申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を

取り除かなければならない。 

4  何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、

又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を

経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。 

     第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制 


(営業等の届出) 

第三十一条の十七  無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、

事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を

提出しなければならない。 

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 
二  当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして

使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称) 

三  事務所の所在地 

四  第二条第十項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号 

五  第二条第十項に規定する電気通信設備の概要 

2  第三十一条の二第二項から第五項まで(第四項ただし書を除く。)

の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合に

おいて、同条第二項中「同項各号(第四号を除く。)」とあるのは

「第三十一条の十七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは

「第三十一条の十七第一項又は同条第二項において準用する前項」と、

同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の十七第一項

又は同条第二項において準用する第二項」と読み替えるものとする。 

(街頭における広告及び宣伝の規制等)
 
第三十一条の十八  第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、

無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。この場合において、

同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、

同項第一号ロ中「第二項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において

準用する第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは

「第三十一条の十八第一項において準用する第五項第一号」と、

「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十七第一項」と、

同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十八第一項に

おいて準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」

とあるのは「第三十一条の十七第一項第四号に掲げる電話番号に電話を

かけて」と読み替えるものとする。 

2  無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしては

ならない。 

一  十八歳未満の従業者を第二条第十項の規定によりその機会を提供する

会話の当事者にすること。 

二  十八歳未満の者からの第二条第十項に規定する会話の申込みを取り次ぎ、

又は同項に規定する会話の申込みを十八歳未満の者に取り次ぐこと。
 
3  無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第十項に規定する

会話の申込みをした者及び同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が

十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で

定めるものを講じておかなければならない。 

(指示等) 

第三十一条の十九  無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、

当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に

違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を

管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、

善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に

障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。 

2  無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に

関し、前条第一項において準用する第二十八条第五項第一号の規定に違反

した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ること

ができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札又は立看板を前条第一項

において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、

当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に

係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。 

(営業の停止) 
第三十一条の二十  無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人

等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロから

ヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他

善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な

不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を

営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は

当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、

当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で

期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 


風俗営業等に関する法律6

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