優良出会い系サイト、逆援助交際とは 関係ありませんが、ご参考になればと思い掲載しました。 第三節 興行場営業の規制 (興行場営業の規制) 第三十五条 公安委員会は、興行場営業(第二条第六項第三号の営業を除く。 第三十八条第二項において同じ。)を営む者又はその代理人等が、 当該営業に関し、刑法第百七十四条 若しくは第百七十五条 の罪又は 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第七条 の罪を犯した場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施設を 用いて営む興行場営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の 全部又は一部の停止を命ずることができる。 第四節 特定性風俗物品販売等営業の規制 (特定性風俗物品販売等営業の規制) 第三十五条の二 公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは 貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が第二条第六項第五号の 政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを 除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。)を営む者又はその代理人 等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第百七十五条 の罪又は 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第七条 の罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を 営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業 (第二条第六項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に 限る。)について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は 一部の停止を命ずることができる。 第五節 接客業務受託営業の規制 (受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等) 第三十五条の三 接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、 次に掲げる行為をしてはならない。 一 当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第二条 第十一項に規定する業務の一部に従事するもの(以下この節において 「受託接客従業者」という。)に対し、受託接客従業者でなくなつた場合 には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に 照らし不相当に高額の債務を負担させること。 二 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者 の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。 (指示等) 第三十五条の四 接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、 当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合において、 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害 を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における 事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者 に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な 育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。 2 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し 刑法第二百二十三条 の罪に当たる違法な行為その他の受託接客従業者に 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に 障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大な不正行為で 政令で定めるものをしたとき、又は接客業務受託営業を営む者が前項の 規定による指示に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた 時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業 を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。 3 公安委員会は、接客業務受託営業を営む者に対し、第一項の規定による 指示又は前項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に 係る接客業務受託営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に 変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は 聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する 公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければ ならない。 4 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、 当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合 の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、 当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項及び第二項の規定にかか わらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができない ものとする。 一 当該接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、 前条の規定に違反する行為をした場合(善良の風俗若しくは清浄な風俗環境 を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認める場合に 限る。) 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全 な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。 二 当該接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し 第二項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は接客業務受託営業を 営む者が第一項の規定による指示に違反した場合 六月を超えない範囲内で 期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。 5 第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする 場合について準用する。 第五章 監督 (従業者名簿) 第三十六条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、 無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、 無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第三十三条第六項に規定する 酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業 (酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で 定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び 無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を 備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他 内閣府令で定める事項を記載しなければならない。 (接客従業者の生年月日等の確認) 第三十六条の二 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業 を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第三十三条第六項に 規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に 従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類と して内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。 一 生年月日 二 国籍 三 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる 事項 イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項 に規定する在留資格及び 同条第三項 に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項 の許可の有無 及び当該許可があるときはその内容 ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に 関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として 永住することができる資格 2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、 無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第三十三条第六項に規定する 酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会 規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存 しなければならない。 (報告及び立入り) 第三十七条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、 風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、第三十三条第六項に規定する 酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業 (酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に 対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に 立ち入ることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号から第六号まで に掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室 するものについては、この限りでない。 一 風俗営業の営業所 二 店舗型性風俗特殊営業の営業所 三 第二条第七項第一号の営業の事務所、受付所又は待機所 四 店舗型電話異性紹介営業の営業所 五 第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所 六 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の 営業所(深夜において営業しているものに限る。) 3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を 携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して はならない。 第六章 雑則 (少年指導委員) 第三十八条 公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、 少年指導委員を委嘱することができる。 一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。 二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。 三 生活が安定していること。 四 健康で活動力を有すること。 2 少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等 (性風俗関連特殊営業、飲食店営業、興行場営業、 特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。 第二号において同じ。)に関し、次に掲げる職務を行う。 一 飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、 店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所若しくは 第二条第七項第一号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの 営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている十八歳未満の者その他少年 の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の 補導を行うこと。 二 風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に 対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を 行うこと。 三 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、 助言及び指導その他の援助を行うこと。 四 少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の 活動への協力を行うこと。 五 前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を 防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国家公安委員会規則で 定めるものを行うこと。 3 少年指導委員又は少年指導委員であつた者は、職務に関して知り得た 秘密を漏らしてはならない。 4 少年指導委員は、名誉職とする。 5 公安委員会は、少年指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を 行うものとする。 6 公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、 これを解嘱することができる。 一 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。 二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。 三 少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。 第三十八条の二 公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を 防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度に おいて、少年指導委員に、第三十七条第二項各号に掲げる場所に立ち入らせる ことができる。ただし、同項第一号、第二号又は第四号から第六号までに 掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室する ものについては、この限りでない。 2 公安委員会は、前項の規定による立入りをさせるときは、少年指導委員 に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきこと を指示するものとする。 3 少年指導委員は、前項の指示に従つて第一項の規定による立入りをした ときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。 4 第一項の規定による立入りをする少年指導委員は、その身分を示す 証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 5 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。 第三十八条の三 前二条に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な 事項は、国家公安委員会規則で定める。 (都道府県風俗環境浄化協会) 第三十九条 公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに 少年の健全な育成を図ることを目的として設立された民法第三十四条 の 法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると 認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、 都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定する ことができる。 2 都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を 行うものとする。 一 風俗環境に関する苦情を処理すること。 二 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。 三 少年指導委員の活動を助けること。 四 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に 資するための民間の自主的な組織活動を助けること。 五 公安委員会の委託を受けて第二十四条第六項の講習を行うこと。 六 公安委員会の委託を受けて第三条第一項の許可の申請に係る営業所に 関し、第四条第二項第一号若しくは第二号又は同条第三項第二号から第四号 までに該当する事由の有無について調査すること。 七 公安委員会の委託を受けて第九条第一項の承認又は第十条の二第一項の 認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の 基準に適合しているか否かについて調査すること。 八 前各号の事業に附帯する事業 3 公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し 改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な 措置を採るべきことを命ずることができる。 4 公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、 第一項の指定を取り消すことができる。 5 都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」 という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 6 調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法 その他の 罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。 7 都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、 国家公安委員会規則で定める。 (全国風俗環境浄化協会) 第四十条 国家公安委員会は、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを 目的として設立された民法第三十四条 の法人であつて、次項に規定する事業 を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、 全国に一を限つて、全国風俗環境浄化協会(以下「全国協会」という。) として指定することができる。 2 全国協会は、次に掲げる事業を行うものとする。 一 風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者その他 都道府県協会の業務を行う者に対する研修を行うこと。 二 この法律に違反する行為を防止するための二以上の都道府県の区域に おける啓発活動を行うこと。 三 少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響に関する調査研究を行うこと。 四 都道府県協会の事業について、連絡調整を図ること。 五 前各号の事業に附帯する事業 3 前条第三項、第四項及び第七項の規定は、全国協会について準用する。 この場合において、同条第三項中「公安委員会」とあるのは 「国家公安委員会」と、同条第四項中「公安委員会」とあるのは 「国家公安委員会」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と 読み替えるものとする。 (聴聞の特例) 第四十一条 公安委員会は、第二十六条、第三十条第一項若しくは第三項、 第三十一条の五第一項、第三十一条の六第二項第二号、 第三十一条の十五第一項、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項 第二号、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二若しくは 第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定により営業の停止を命じ、 又は第三十条第二項、第三十一条の五第二項、第三十一条の六第二項第三号 若しくは第三十一条の十五第二項の規定により営業の廃止を命じようとする ときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定に よる意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければ ならない。 2 第八条、第十条の二第六項、第二十六条、第三十条、第三十一条の五 第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、 第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、 第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十五条の四第二項 若しくは第四項第二号又は第三十九条第四項(前条第三項において準用する 場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、 その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知を し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて 行う場合においては、同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき 相当な期間は、二週間を下回つてはならない。 4 第八条、第十条の二第六項、第二十六条、第三十条、第三十一条の五 第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、 第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、 第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十五条の四第二項 若しくは第四項第二号又は第三十九条第四項(前条第三項において準用する 場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、 公開により行わなければならない。 (行政手続法 の適用除外) 第四十一条の二 公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき 第四条第一項第四号に該当すると認めた者について行う第八条の規定による 処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。) の規定は、適用しない。 (国家公安委員会への報告等) 第四十一条の三 公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに 該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に 報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、 当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。 一 第三条第一項の許可若しくは第七条第一項、第七条の二第一項若しくは 第七条の三第一項の承認をし、又は第三十一条の二第一項、同条第二項 (第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する 場合を含む。)、第三十一条の七第一項若しくは第三十一条の十七第一項の 届出書を受理した場合 二 第二十五条、第二十六条第一項、第三十一条の四第一項、 第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項、 第三十一条の九第一項、第三十一条の十、第三十一条の十一第二項、 第三十一条の十九第一項、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項 又は第三十五条の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分をした 場合 2 前項に規定するもののほか、公安委員会は、風俗営業者、 無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、 無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業を営む者若しくは これらの代理人等が同項第二号に規定する処分の事由となる行為若しくは 違反行為をし、又は風俗営業者若しくは無店舗型性風俗特殊営業、 映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは 接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認める場合 には、風俗営業の営業所の所在地又は当該行為若しくは当該違反行為が 行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、 無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を 管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報 しなければならない。 |