優良出会い系サイト、逆援助交際とは 関係ありませんが、ご参考になればと思い掲載しました。 (飲食店営業等の停止の通知) 第四十二条 公安委員会は、第二十六条第二項若しくは第三十四条第二項の 規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、 第三十条第三項の規定により浴場業営業、興行場営業若しくは旅館業に係る 営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の規定により 興行場営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、 当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。 (手数料) 第四十三条 都道府県は、第三条第一項の許可又は第二十条第十項において 準用する第九条第一項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める 者から、実費を勘案して政令で定める額(第四条第四項に規定する営業に 係る営業所に設置する遊技機に第二十条第二項の認定を受けた遊技機以外の 遊技機(同条第四項の検定を受けた型式に属するものを除く。)がある場合 にあつては、実費の範囲内において同条第八項の政令で定める認定の事務に 係る手数料の額を勘案して政令で定める額)を徴収することを標準として 条例を定めなければならない。 (風俗営業者の団体) 第四十四条 風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を 図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、 内閣府令で定めるところにより、国家公安委員会又は公安委員会に、名称、 事務所の所在地その他の内閣府令で定める事項を届け出なければならない。 (警察庁長官への権限の委任) 第四十五条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安 委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に 委任することができる。 (方面公安委員会への権限の委任) 第四十六条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会 の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に 委任することができる。 (経過措置) 第四十七条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する 場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的 に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を 含む。)を定めることができる。 (国家公安委員会規則への委任) 第四十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 第七章 罰則 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは 二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を 営んだ者 二 偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可又は第七条第一項、 第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けた者 三 第十一条の規定に違反した者 四 第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、 第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、 第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十四条第二項、 第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは 第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反した者 五 第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合 及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に 違反した者 六 第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合 及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に 基づく都道府県の条例の規定に違反した者 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは 百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第九条第一項(第二十条第十項において準用する場合を含む。 以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第九条第一項の 承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第四項に規定する遊技機を 含む。)の変更をした者 二 偽りその他不正の手段により第九条第一項の承認を受けた者 三 偽りその他不正の手段により第十条の二第一項の認定を受けた者 四 第二十二条第三号の規定又は同条第四号から第六号まで (これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の 規定に違反した者 五 第二十八条第十二項第三号の規定又は同項第四号若しくは第五号 (これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。) の規定に違反した者 六 第三十一条の三第三項第一号の規定に違反した者 七 第三十一条の十又は第三十一条の十一第二項第二号の規定による 公安委員会の命令に従わなかつた者 八 第三十一条の十三第二項第三号から第六号までの規定に違反した者 九 第三十一条の十八第二項第一号の規定に違反した者 十 第三十三条第四項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者 2 第二十二条第三号若しくは第四号(第三十二条第三項において準用する 場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、 第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項 第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないこと を理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、 過失のないときは、この限りでない。 第五十一条 第二十条第六項、第三十八条第三項又は第三十九条第五項の 規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは 百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十二条第三項に おいて準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号 (これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。) 又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反した者 二 第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反した者 三 第二十三条第二項の規定に違反した者 四 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、 第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しない で性風俗関連特殊営業を営んだ者 五 前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第二十七条第三項 (第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。) 若しくは第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の 十七第二項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の 記載のあるものを提出した者 第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に 処する。 一 第二十七条の二又は第三十一条の二の二の規定に違反した者 二 第二十八条第五項(第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、 第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合 を含む。)の規定に違反した者 三 第三十六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な 記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者 四 第三十六条の二第一項の規定に違反した者 五 第三十六条の二第二項の規定に違反して、記録を作成せず、 若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者 六 第三十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を 提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、 若しくは虚偽の資料を提出した者 七 第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、 妨げ、又は忌避した者 第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に 処する。 一 第五条第一項の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるもの を提出した者 二 第九条第五項後段の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段 の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者 三 第十条の二第二項の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のある ものを提出した者 四 第二十三条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同条第三項に おいて準用する場合を含む。)の規定に違反した者 五 第二十四条第一項の規定に違反した者 六 第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を 含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項 (第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合 を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に 違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二 第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る 第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。) 、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の 十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の 添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者 第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に 処する。 一 第六条の規定に違反した者 二 第七条第五項(第七条の二第三項及び第七条の三第三項において 準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第九条第三項(第二十条第十項において準用する場合を含む。 以下この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、 届出書を提出せず、又は第九条第三項若しくは第三十三条第二項の届出書 若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項若しくは第三十三条第三項の 添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者 四 第十条第一項の規定に違反した者 五 第十条の二第七項の規定に違反した者 六 第三十一条第四項(第三十一条の五第三項及び第三十一条の六第三項に おいて準用する場合を含む。)又は第三十一条の十六第四項の規定に違反 した者 第五十六条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、 法人又は人の営業に関し、第四十九条、第五十条第一項又は第五十二条から 前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に 対し、各本条の罰金刑を科する。 第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に 処する。 一 第七条第六項の規定に違反した者 二 第十条第三項の規定に違反した者 三 第十条の二第九項の規定に違反した者 (風俗営業者の団体) 第四十四条 風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を 図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、 内閣府令で定めるところにより、国家公安委員会又は公安委員会に、 名称、事務所の所在地その他の内閣府令で定める事項を届け出なければ ならない。 (警察庁長官への権限の委任) 第四十五条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により 国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、 警察庁長官に委任することができる。 (方面公安委員会への権限の委任) 第四十六条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会 の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に 委任することができる。 (経過措置) 第四十七条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する 場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的 に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を 含む。)を定めることができる。 (国家公安委員会規則への委任) 第四十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 第七章 罰則 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは 二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を 営んだ者 二 偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可又は第七条第一項、 第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けた者 三 第十一条の規定に違反した者 四 第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、 第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、 第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十四条第二項、 第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項 第二号の規定による公安委員会の処分に違反した者 五 第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合 及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に 違反した者 六 第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合 及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に 基づく都道府県の条例の規定に違反した者 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは 百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第九条第一項(第二十条第十項において準用する場合を含む。 以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第九条第一項の 承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第四項に規定する遊技機を 含む。)の変更をした者 二 偽りその他不正の手段により第九条第一項の承認を受けた者 三 偽りその他不正の手段により第十条の二第一項の認定を受けた者 四 第二十二条第三号の規定又は同条第四号から第六号まで (これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。) の規定に違反した者 五 第二十八条第十二項第三号の規定又は同項第四号若しくは第五号 (これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。) の規定に違反した者 六 第三十一条の三第三項第一号の規定に違反した者 七 第三十一条の十又は第三十一条の十一第二項第二号の規定による 公安委員会の命令に従わなかつた者 八 第三十一条の十三第二項第三号から第六号までの規定に違反した者 九 第三十一条の十八第二項第一号の規定に違反した者 十 第三十三条第四項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者 2 第二十二条第三号若しくは第四号(第三十二条第三項において準用する 場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、 第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項 第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないこと を理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。 ただし、過失のないときは、この限りでない。 第五十一条 第二十条第六項、第三十八条第三項又は第三十九条第五項の 規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは 百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十二条第三項に おいて準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号 (これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。) 又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反した者 二 第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反した者 三 第二十三条第二項の規定に違反した者 四 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、 第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しない で性風俗関連特殊営業を営んだ者 五 前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第二十七条第三項 (第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは 第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項 において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるもの を提出した者 第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に 処する。 一 第二十七条の二又は第三十一条の二の二の規定に違反した者 二 第二十八条第五項(第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、 第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合 を含む。)の規定に違反した者 三 第三十六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な 記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者 四 第三十六条の二第一項の規定に違反した者 五 第三十六条の二第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは 虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者 六 第三十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を 提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、 若しくは虚偽の資料を提出した者 七 第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、 妨げ、又は忌避した者 第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に 処する。 一 第五条第一項の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるもの を提出した者 二 第九条第五項後段の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段 の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者 三 第十条の二第二項の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載の あるものを提出した者 四 第二十三条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同条第三項に おいて準用する場合を含む。)の規定に違反した者 五 第二十四条第一項の規定に違反した者 六 第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を 含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の 七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。 以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、 届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは 第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項 (第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、 第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項 において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類で あつて虚偽の記載のあるものを提出した者 第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に 処する。 一 第六条の規定に違反した者 二 第七条第五項(第七条の二第三項及び第七条の三第三項において準用 する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第九条第三項(第二十条第十項において準用する場合を含む。 以下この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、 届出書を提出せず、又は第九条第三項若しくは第三十三条第二項の届出書 若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項若しくは第三十三条第三項の 添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者 四 第十条第一項の規定に違反した者 五 第十条の二第七項の規定に違反した者 六 第三十一条第四項(第三十一条の五第三項及び第三十一条の六第三項 において準用する場合を含む。)又は第三十一条の十六第四項の規定に 違反した者 第五十六条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、 法人又は人の営業に関し、第四十九条、第五十条第一項又は第五十二条から 前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に 対し、各本条の罰金刑を科する。 第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に 処する。 一 第七条第六項の規定に違反した者 二 第十条第三項の規定に違反した者 三 第十条の二第九項の規定に違反した者 附 則 抄 1 この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。 附 則 (昭和二九年五月一三日法律第九五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄 (施行期日) 1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日 から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。 同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。 (都道府県公安委員会等の許可等の経過規定) 2 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、 古物営業法、質屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により 都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会の行つた許可、 免許、取消、停止その他の処分で現にその効力を有するものは、改正後の 相当規定により都道府県公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に 期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前のこれらの 法令の規定により処分がなされた日から起算するものとする。 (都道府県公安委員会等に対する申請等の経過規定) 3 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、 古物営業法、資屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により 都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会に対して なされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、 改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、改正前のこれらの 法令の規定による許可、免許その他の処分の申請の際すでに納付された 手数料の帰属については、改正後のこれらの法令の規定にかかわらず、 なお従前の例による。 附 則 (昭和三〇年七月四日法律第五一号) 抄 (施行期日) 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内 において政令で定める。 附 則 (昭和三四年二月一〇日法律第二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において 政令で定める日から施行する。 (経過規定) 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例による。 附 則 (昭和三九年五月一日法律第七七号) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前に法令又は改正前の第三条若しくは第四条の二第一項 の規定に基づく都道府県の条例に違反した行為に対する公安委員会の処分に ついては、なお従前の例による。 附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九一号) この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月五日法律第一一六号) この法律は、公布の日から施行する。 |