優良出会い系サイト、逆援助交際とは 関係ありませんが、ご参考になればと思い掲載しました。 附 則 (昭和五〇年一二月二六日法律第九〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、 公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。条、 質屋営業法第二十六条又は警備業法第十六条の規定による聴 (経過措置) 3 この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定) の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年五月一日法律第三八号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の規定は、 公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第五八号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において 政令で定める日から施行する。 (新たに風俗営業に該当することとなる営業に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に改正後の風俗営業等の規制及び業務の 適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項第八号の規定 により新たに風俗営業に該当することとなる営業を営んでいる者は、 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日 (その者がその日以前に新法第五条第一項の規定による許可申請書を提出 した場合にあつては、新法第三条第一項の許可又は新法第五条第三項の規定 による通知がある日)までの間は、新法第三条第一項の許可を受けないで、 引き続き当該営業を営むことができる。 2 前項に規定する者が施行日から三月を経過する日までの間に当該営業に ついて新法第五条第一項の規定による許可申請書を提出した場合における 当該許可申請書に係る営業所についての新法第四条第二項の規定の適用に ついては、同項中「各号」とあるのは、「各号(第二号を除く。)」とする。 (従前の風俗営業に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に改正前の風俗営業等取締法 (以下「旧法」という。)第二条第一項の許可を受けて風俗営業を営んでいる 者は、当該営業につき新法第三条第一項の許可を受けて風俗営業を営んでいる 者とみなす。 2 この法律の施行の際現に旧法第二条第一項の規定に基づく条例 (条例に基づく公安委員会規則を含む。)の規定により交付を受けている 許可証は、新法第五条第二項の規定により交付を受けた許可証とみなす。 (風俗関連営業に関する経過措置) 第四条 この法律の施行の際現に風俗関連営業を営んでいる者については、 施行日から一月を経過する日(その日以前に新法第二十七条第一項各号に 掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあつては、その提出した日) までの間は、同項及び新法第二十八条(第四項から第六項までを除く。) の規定は、適用しない。 2 前項に規定する者(この法律の施行の際現に旧法第四条の四第一項の 規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により同条第一項の 個室付浴場業を営むことができないこととされていた区域又は地域において 新法第二条第四項第一号の営業を営んでいる者(旧法第四条の四第三項の 営業を営んでいる者を除く。)を除く。)が施行日から一月を経過する日 までの間に当該営業について新法第二十七条第一項各号に掲げる事項を 記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係る風俗関連営業 を営んでいる者は、新法第二十八条第三項の規定の適用については、 この法律の施行の際現に新法第二十七条第一項の届出書を提出して 当該風俗関連営業を営んでいる者とみなす。 (深夜における酒類提供飲食店営業に関する経過措置) 第五条 前条の規定は、この法律の施行の際現に深夜において酒類提供 飲食店営業を営んでいる者について準用する。この場合において、 同条第一項中「新法第二十七条第一項各号」とあるのは 「新法第三十三条第一項各号」と、「同項及び第二十八条 (第四項から第六項までを除く。)」とあるのは「同項」と、 同条第二項中「新法第二十七条第一項各号」とあるのは 「新法第三十三条第一項各号」と、「新法第二十八条第三項」とあるのは 「新法第三十三条第五項」と、「新法第二十七条第一項」とあるのは 「新法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。 (行政処分等に関する経過措置) 第六条 この法律の施行前にした行為に係るこの法律の施行後における 許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。 2 旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、停止その他の処分 若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請 その他の行為は、新法の規定により公安委員会がした許可の取消し、停止 その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている 許可の申請その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお 従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に 対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年六月一日法律第四五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月五日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者 の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の施行の 日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴う 経過措置) 第十九条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の風俗営業等 の規制及び業務の適正化等に関する法律に違反する行為に対する罰則の適用 については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日 から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に 対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その 他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の 求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の 手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、 なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、 聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための 手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものと みなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行 に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年五月八日法律第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において 政令で定める日から施行する。ただし、第二条第一項第四号及び第二項の 改正規定、第四条第二項第一号の改正規定(「次項」を改める部分に限る。) 、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に一項を加える改正規定、 第七条の次に一条を加える改正規定、第八条の改正規定、第十条第三項の 改正規定、第十八条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十二条第四号の 改正規定、第三十二条第三項の改正規定、第三十九条第二項第五号の 改正規定、第四十三条中第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える 改正規定並びに第四十九条第一項第二号、第三項第一号及び第六項第二号の 改正規定並びに附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない 範囲内において政令で定める日から施行する。 (特殊風俗営業者の認定に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年 を経過する日までの間における改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化 等に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第一項の規定の適用 については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に 掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる 字句に読み替えるものとする。 一 施行日から起算して一年を経過する日まで 第十条の二第一項第一号 十年 十五年 第十条の二第一項第二号 十年 五年 二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 第十条の二第一項第一号 十年 十四年 第十条の二第一項第二号 十年 六年 三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 第十条の二第一項第一号 十年 十三年 第十条の二第一項第二号 十年 七年 四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 第十条の二第一項第一号 十年 十二年 第十条の二第一項第二号 十年 八年 五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 第十条の二第一項第一号 十年 十一年 第十条の二第一項第二号 十年 九年 (風俗営業に関する経過措置) 第三条 この法律の施行前にした行為に対する新法第二十六条の規定の 適用については、なお従前の例による。 (店舗型性風俗特殊営業に関する経過措置) 第四条 この法律の施行の際現に改正前の風俗営業等の規制及び業務の 適正化等に関する法律(以下「旧法」という。)第二十七条第一項の届出書 を提出して旧法第二条第四項の風俗関連営業(政令で定めるものを除く。 以下この条において「風俗関連営業」という。)を営んでいる者は、 新法第二十七条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる 風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める新法第二条第六項の 店舗型性風俗特殊営業(以下この条において単に「店舗型性風俗特殊営業」 という。)につき、施行日に新法第二十七条第一項の届出書を提出したもの とみなす。 一 旧法第二条第四項第一号の営業 新法第二条第六項第一号の営業 二 旧法第二条第四項第二号の営業 新法第二条第六項第三号の営業 三 旧法第二条第四項第三号の営業 新法第二条第六項第四号の営業 四 旧法第二条第四項第四号の営業 新法第二条第六項第五号の営業 五 旧法第二条第四項第五号の政令で定める営業 (政令で定めるものを除く。) 新法第二条第六項第二号の営業 六 旧法第二条第四項第五号の政令で定める営業 (政令で定めるものに限る。) 新法第二条第六項第六号の営業 2 前項に規定する者は、新法第二十八条第三項の規定の適用については、 この法律の施行の際現に新法第二十七条第一項の届出書を提出して 店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者とみなす。 3 この法律の施行の際第一項に規定する者が現に表示している 新法第二十八条第五項第一号に規定する広告物については、施行日から 一月を経過する日までの間は、同条第八項の規定は、適用しない。 4 風俗関連営業を営む者が当該営業に関しこの法律の施行前にした行為は、 新法第二十九条又は第三十条の規定の適用については、第一項各号に掲げる 風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業 を営む者が当該営業に関ししたものとみなす。 5 この法律の施行前に旧法の規定によりされた風俗関連営業を営む者に 対する処分又は手続は、第一項各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、 それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する処分又は 手続として新法の規定によりされたものとみなす。 (無店舗型性風俗特殊営業等の届出に関する経過措置) 第五条 この法律の施行の際現に無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業 を営んでいる者の当該営業に対する新法第三十一条の二第一項の規定の適用に ついては、同項中「、無店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、 「、施行日から一月を経過する日までに、無店舗型性風俗特殊営業」とする。 2 この法律の施行の際現に映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を 営んでいる者の当該営業に対する新法第三十一条の七第一項の規定の適用に ついては、同項中「、映像送信型性風俗特殊営業」とあるのは、 「、施行日から一月を経過する日までに、映像送信型性風俗特殊営業」 とする。 (罰則に関する経過措置) 第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、 当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の 例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する 罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年五月二六日法律第五二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において 政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び 款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分 (両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定 (同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定 (農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。) 並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、 第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、 第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、 第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、 第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するものの ほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに 基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体 の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、 この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により 当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、 当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の 施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。) 又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により されている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」 という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を 行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は 改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する 規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後の それぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定に よりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は 地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければ ならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものに ついては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、 これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の 相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない 事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による 改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、 当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。) に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において 「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てに ついては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁が あるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、 当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の 上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の 機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理すること とされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する 第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律 (これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料に ついては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、 なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して 必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する 第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないように するとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に 基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、 適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ 自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた 地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ 検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、 社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、 被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、 必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと する。 附 則 (平成一一年八月一八日法律第一三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において 政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日 から施行する。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号) の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法 (平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合 には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する 法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の 改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。 |