(開示)
第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示
(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。
以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、
当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号の
いずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は
一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知
しなければならない。
3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により
当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、
当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。
(訂正等)
第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が
事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除
(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して
他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な
範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の
訂正等を行わなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは
一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、
遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
(利用停止等)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の
規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものである
という理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」
という。)
を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、
違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を
行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合
その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要な
これに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の
規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの
第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、
遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。
ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の
第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要な
これに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは
一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、
又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への
提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、
遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(理由の説明)
第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は
前条第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、
その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、
本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
(開示等の求めに応じる手続)
第二十九条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、
第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め
(以下この条において「開示等の求め」という。)
に関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。
この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを
特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、
本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する
情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
3 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。
4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、
本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。
(手数料)
第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は
第二十五条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、
手数料を徴収することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、
実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。
(個人情報取扱事業者による苦情の処理)
第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な
処理に努めなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
(報告の徴収)
第三十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、
個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
(助言)
第三十三条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、
個人情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から
第二十七条まで又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため
必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を
是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくて
その勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫している
と認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを
命ずることができる。
3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、
第二十条から第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において
個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、
当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために
必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(主務大臣の権限の行使の制限)
第三十五条 主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、
助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び
政治活動の自由を妨げてはならない。
2 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号に
掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)
に対して個人情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
(主務大臣)
第三十六条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、
この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、個人情報取扱事業者が行う
個人情報の取扱いのうち特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員会
(以下「大臣等」という。)を主務大臣に指定することができる。
一 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、
厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び
当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等
二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、
当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等
2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、
その旨を公示しなければならない。
3 各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならな
い。
第二節 民間団体による個人情報の保護の推進
(認定)
第三十七条 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として
次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
次条第三号ロにおいて同じ。)は、主務大臣の認定を受けることができる。
一 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)
の個人情報の取扱いに関する第四十二条の規定による苦情の処理
二 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供
三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務
2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請
しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から二年を経過しない者
二 第四十八条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者
又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 第四十八条第一項の規定により認定を取り消された法人において、
その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者
(認定の基準)
第三十九条 主務大臣は、第三十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも
適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が
定められているものであること。
二 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力
並びに経理的基礎を有するものであること。
三 第三十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、
その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。
(廃止の届出)
第四十条 第三十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、
その認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、
政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(対象事業者)
第四十一条 認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である
個人情報取扱事業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た
個人情報取扱事業者を対象事業者としなければならない。
2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。
(苦情の処理)
第四十二条 認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに
関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、
その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、
その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。
2 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、
当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、
正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(個人情報保護指針)
第四十三条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、
利用目的の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、
この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、
公表するよう努めなければならない。
2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、
対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告
その他の措置をとるよう努めなければならない。
(目的外利用の禁止)
第四十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の
用に供する目的以外に利用してはならない。
(名称の使用制限)
第四十五条 認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又は
これに紛らわしい名称を用いてはならない。
(報告の徴収)
第四十六条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、
認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
(命令)
第四十七条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、
認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更
その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(認定の取消し)
第四十八条 主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
一 第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第三十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
三 第四十四条の規定に違反したとき。
四 前条の命令に従わないとき。
五 不正の手段により第三十七条第一項の認定を受けたとき。
2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(主務大臣)
第四十九条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、
この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第三十七条第一項の認定を
受けようとする者のうち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。
一 設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体
(第三十七条第一項の認定を受けようとする者を含む。次号において同じ。)
については、その設立の許可又は認可をした大臣等
二 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の
対象事業者が行う事業を所管する大臣等
2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、
その旨を公示しなければならない。
第五章 雑則
(適用除外)
第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、
その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、
前章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)
報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者
学術研究の用に供する目的
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を
事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために
必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な
取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表する
よう努めなければならない。
(地方公共団体が処理する事務)
第五十一条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、
地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
(権限又は事務の委任)
第五十二条 この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、
政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。
(施行の状況の公表)
第五十三条 内閣総理大臣は、関係する行政機関
(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、
内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び
第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)
第三条第二項に規定する機関をいう。次条において同じ。)の長に対し、
この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(連絡及び協力)
第五十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、
及び協力しなければならない。
(政令への委任)
第五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第六章 罰則
第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、
六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、
三十万円以下の罰金に処する。
第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、
その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の
刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第四十五条の規定に違反した者
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び
附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日から施行する。
(本人の同意に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、
その同意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で
個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、
第十六条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。
第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、
その同意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の
同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。
(通知に関する経過措置)
第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に
置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、
本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。
第五条 第二十三条第四項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に
知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、
本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又は
これに紛らわしい名称を用いている者については、第四十五条の規定は、
同条の規定の施行後六月間は、適用しない。
附 則(平成十五年法律第六十一号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成十五年法律第百十九号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日
のいずれか遅い日
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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